いづもナンキン振興会
会則
第1条(名称、所在)
本会は、いづもナンキン振興会と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条(目的)
本会は、いづもナンキン愛好家の有志を以って組織し、飼育の研究、鑑識の養成、魚品の品評を行う。又会員相互の親睦を深めると共に、島根県文化財天然記念物に指定された本魚の品種保存に努め、この魚の美しさを全国に広く普及する事を目的とする。
第3条(事業)
本会は、第2条(目的)を達成する為に次の行事を行う。
1)飼育指導
2)分譲会
3)各種イベント展示、分譲会
4)展示、品評会並びに天然記念物指定魚の登録
5)随時会報の発行
6)その他必要と認めた事項
第4条(役員、会務)
1)組織を円滑に運営し、且つ事業を効果的に遂行する為本会に概ね次の役員を置く。役員の任期は2ヶ年とするも再任を妨げない。
会長1名、副会長1名、幹事長1名、会計1名、幹事若干名、監事2名
2)役員は下記の職務を全うする
■ 会長は本会を代表し、会務全般を統括する。
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副会長は会長を補佐する。
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幹事長は、本会の実務面を掌握する
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会計幹事は、本会の会計を掌握し、定期総会において会計報告を行う。
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会計監事は、本会の会計を監査してその結果を定期総会にて報告する。
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幹事は他の役員と共に役員会に出席し諸般の事項を協議決定する。
3)本会が更に発展する為の指導者として名誉会長、顧問,特別会員等を置くことがで きる。
4)役員は、全て総会において出席者の互選により選出する。但し、任期中で役員に欠員生じた場合は、幹事会の承認を得てこれを選任する。その任期は前任者の任期と同じとする。
第5条(会議)
1)本会は最高の決定機関として年1回定期総会を開催する。但し、役員会で特に必要と認めた場合は、臨時総会を開催しなければならない。会員は総会に出席して議案を審議決定する。役員会は、第4条1)の役員(会計監事は除く)と会長が推薦した者で構成し、必要に応じ随時開催する。又、会員は総会や役員会に対して自由に議案を提出する事ができる。
2)議案は原則として総会の出席者全員の一致を以て審議決定する。但し、全員の一致を見ないときは出席者全員が賛同した場合に限り多数決で決定することができる。
3)総会の議長は会長がつとめるものとする。
第6条(会員、入会)
1)本会に新規入会を希望する者は、現会員である推薦人(以下推薦会員と呼ぶ)と入会誓約書を以って申し込むものとする、但し推薦会員が存在しない場合は、入会予定者が推薦会員を指名する。それも無き場合は役員が調整し推薦会員を指名する。尚、推薦会員は新会員に対して指導の便宜を図るものとする。但し再入会者は役員会の承認を必要とするものとする。
2)本会の会員は、品位を保ち常に紳士的でなければならない。且つ会員にして会員の親睦をみだし、又会の対面を毀損する行為のあるときは役員会の決議により、休会又は除名することがある。
3)会員は退会するも、既に納入した会費及び本会に属する財産の変換を請求することは出来ない。
4)退会を希望するときは必ずその旨を会長まで申告をすること。
第7条(会計及び財産)
1)本会の経費は会員の年会費、分譲会の売り上げの1部、寄付金その他の雑収入による。
2)本会の会計年度は、4月1日から翌3月31日とする。
3)本会の会費は毎年役員会に於いて審議し総会で決定する。
4)会費は一年分を全納とし、総会の時に支払うことを原則とするが最終締め切りを7月末とする。又年度途中の入会者は入会と同時に年会費を納入するものとする。
5)既定の期日を経過し、年をまたいでも会費未納のときは退会したものとみなす
第8条(規約)
1)天然記念物指定魚の登録、展示会、品評会に関する事項は本会の規約による。
付則
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本会会則に規定なき事項は役員会又は総会に於いて措置する